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【口約束について②】今日も朝から・・・

渋谷・恵比寿・渋谷・渋谷・大崎怒

朝の通勤電車で寝て起きた駅のローテーションですあちゃーこのままだと来週は恵比寿・西大井・恵比寿・大崎・新川崎です。誰か渋谷への乗換えを教えておいて下さい。Reyesです。

さて、口約束の続きですが、『タイトルにナンバリングしないと分かんねーだろ?ボケ!』とドSな優しいお姉さんに怒られたので今日からつけます。


任意規定について売買契約を例に挙げます。売買契約で『このペンを君に100円で売ろう。』とA君が言ったとします。これにB君が『100円で買います。』と返事をした時点で売買契約の合意が成立し、所有権が移転します。


cf:民法555条「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」


当事者の意思が合致した時に所有権が移転するのであって、実際に金銭を支払ったときではありません。

ところが実際の契約書には「本件商品(例えばペン)の所有権は、Bから支払いがあった時点で、AからBに移転する。」という内容が盛り込まれています。これは、上記民法555条に反することですから、当事者の意思により規定の効力を排除していることになります。


これに対して、殺人の委託契約を例に挙げます。

これは、民法90条にいう公序良俗に反し、無効になります。いくら契約書を取り交わしても90条は排除できませんので、無効になります。これが強行規定です。
Reyes 23:34 | コメント(2) | トラックバック(0) | Capricious Consult
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コメント
ども、優しいお姉さんです♪

例をたくさん挙げてくれてありがとう!
なのに難しくてわかりません。。。
yumi_rs5 2007/06/09 15:31
少しズレますが、「ごめん、なかったことにして」といってなかった事になるのが任意規定で、なかった事にならないのが強行規定です。

そんなイメージです。
Reyes 2007/06/09 21:37
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